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【2026年最新版】出産後に必要な手続き完全ガイド|助産師が申請期限・給付金をわかりやすく解説

2 日前
読了時間: 9分

Postpartrum Care | 桜わね助産院

赤ちゃんのご誕生、おめでとうございます。


長い妊娠期間を経て、ようやく会えた小さな命。


幸せな気持ちでいっぱいになる一方、出産後のお母さんの身体は、まだ回復の途中にあります。


授乳、おむつ交換、寝かしつけ。慣れない育児が始まる中、出生届や健康保険、児童手当など、さまざまな手続きも待っています。


「何から始めればいいの?」


「いつまでに申請すればいいの?」


「申請しないともらえないお金もあるの?」


今回は、出産後に必要な手続きを、助産師の視点から優先順位に沿ってまとめました。


すべてのご家庭に共通する手続きから、会社員・自営業の方が利用できる制度までご紹介します。


まずはここから!すべてのご家庭で確認したい5つの手続き


① 出生届|出生の日から14日以内


赤ちゃんが生まれたら、最初に確認したいのが出生届です。


提出期限:出生の日を含めて14日以内


出生届には、医師または助産師が記載する出生証明書が必要です。


通常は、出産した病院やクリニックで受け取ります。


提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。


  • 赤ちゃんが生まれた場所

  • 赤ちゃんの本籍地

  • 届出人の所在地


里帰り出産の場合も、条件に合う自治体で届け出ることができます。


助産師からのアドバイス


産後のお母さんは、できるだけ身体を休めることが大切です。出生届は、可能であればパートナーやご家族にお願いしましょう。


② 赤ちゃんの健康保険|出生後、速やかに手続きを


赤ちゃんも、公的医療保険への加入手続きが必要です。


会社員・公務員などで、赤ちゃんを扶養に入れる場合は勤務先へ確認します。


協会けんぽの被扶養者追加手続きは、原則として事実発生から5日以内です。


自営業などで赤ちゃんが国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村で原則14日以内に手続きを行います。


ご家庭の加入状況によって手続きが異なりますので、早めに確認しておきましょう。


③ 子ども医療費助成|自治体への申請を忘れずに


赤ちゃんの健康保険とは別に、子ども医療費助成制度があります。


東京都では「マル乳医療証」などの名称で知られています。


健康保険が適用される医療費の自己負担分を、自治体が助成する制度です。


対象年齢や助成内容、申請期限は自治体によって異なります。


例えば、東京都港区では、出生の日から15日以内に申請すると、原則として出生日から助成を受けられます。


出生届とあわせて確認しておきたい手続きです。


④ 児童手当|出生日の翌日から15日以内


児童手当は、子育て世帯を支援するための制度です。


申請期限:出生日の翌日から15日以内


赤ちゃんが生まれたら、自動的に支給されるわけではありません。


原則として、お住まいの市区町村への申請が必要です。


公務員の方は、勤務先で申請します。


また、すでに上のお子さんの児童手当を受給している場合も、赤ちゃんが生まれた際には増額の申請が必要です。


申請が遅れると、原則として受け取れない月が発生する場合があります。


助産師からのアドバイス


出生届と児童手当は、できるだけ早い時期に確認しておくことをおすすめします。


⑤ 出生連絡票・赤ちゃん訪問の申し込み


意外と忘れがちなのが、自治体への出生連絡です。


自治体によっては「出生通知票」「出生連絡票」などを提出する仕組みがあります。


これは、保健師や助産師による新生児訪問、乳児家庭全戸訪問などにつながる大切な手続きです。


訪問では、赤ちゃんの体重増加や授乳状況、育児環境、お母さんの心身の状態などを確認します。


赤ちゃんの成長だけでなく、お母さん自身の不安や疲れについても相談できる機会です。


お住まいの自治体の案内を確認しておきましょう。


忘れるともったいない!出産に関するお金の手続き


⑥ 出産育児一時金|原則50万円


公的医療保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。


2026年10月時点では、原則として赤ちゃん1人につき50万円です。ただし、分娩施設や妊娠週数などの条件により48万8,000円となる場合があります。


多くの医療機関では「直接支払制度」が利用されています。


これは、健康保険から医療機関へ出産育児一時金を直接支払う仕組みです。


出産費用が一時金の額を下回った場合には、差額を受け取れることがあります。


反対に、出産費用が上回った場合は、不足分を支払います。


出産後は領収書や明細書を保管し、差額申請の対象となるか確認しましょう。


⑦ 出産手当金|働くお母さんが確認したい制度


出産手当金は、主に勤務先の健康保険に本人が加入している方が、出産のために仕事を休み、給与が支払われない場合などに受け取れる制度です。


原則として、次の期間が対象です。


  • 出産予定日以前42日間(多胎妊娠は98日間)

  • 出産日の翌日から56日間


支給額は、原則として標準報酬月額をもとに計算した日額の約3分の2です。


出産育児一時金とは別の制度なので、混同しないようにしましょう。


なお、国民健康保険には、会社員の健康保険と同じ出産手当金制度が一律に設けられているわけではありません。


加入している保険制度や勤務先に確認してください。


会社員・公務員のママとパパが確認したい手続き


⑧ 育児休業給付金


育児休業中の生活を支援するため、雇用保険から給付金が支給される制度があります。


原則として、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が対象です。


基本的な支給率は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金の67%、181日目以降は50%です。


ただし、支給額には上限があり、就業状況などによっても変わります。


申請は原則として勤務先を通じて行います。


⑨ 出生後休業支援給付金|2025年4月からの制度


2025年4月から、新たに「出生後休業支援給付金」が始まりました。


原則として、子どもの出生後の一定期間に両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得するなど、条件を満たした場合に支給されます。


育児休業給付などに13%が上乗せされ、最大28日間、給付率が合計80%となります。


社会保険料の免除なども考慮すると、手取り10割相当とされています。


なお、配偶者の就労状況などにより、両親双方の育休取得が必要でないケースもあります。


パパの育児休業を検討しているご家庭も、ぜひ確認しておきましょう。


⑩ 産休・育休中の社会保険料免除


産前産後休業や育児休業を取得する場合、一定の条件のもとで健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。


原則として、勤務先を通じて手続きを行います。


免除期間は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。


給与明細なども確認し、勤務先の担当者に手続き状況を確認しておくと安心です。


自営業・フリーランスのママとパパへ


⑪ 国民年金保険料の産前産後免除・育児免除


自営業やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者の方には、確認していただきたい制度があります。


まず、出産する方を対象とした「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」です。


原則として出産予定月または出産月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は6か月間の保険料が免除されます。


さらに、2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が新しく始まりました。


対象となる国民年金第1号被保険者は、1歳未満の子どもを養育している期間について、条件を満たせば保険料の免除を受けられます。


この制度は父親も対象になり得ます。


所得制限はなく、免除期間は保険料を納付したものとして年金額に反映されます。


ただし、産前産後免除との関係や、実際に免除される期間は個々の状況によって異なります。


自営業のご家庭は、お住まいの市区町村や年金事務所で確認してみてください。


帝王切開で出産された方へ


⑫ 高額療養費制度の確認


帝王切開は保険診療の対象となります。


そのため、保険適用部分の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、高額療養費制度によって超過分の支給を受けられることがあります。


自己負担限度額は、年齢や所得などによって異なります。


なお、差額ベッド代や保険適用外の費用などは対象になりません。


退院後でも申請できる場合がありますので、加入している健康保険へ確認しましょう。


忘れずに確認したい、赤ちゃんとお母さんの健康管理


行政手続きだけでなく、産後の健康管理も大切です。


  • お母さんの産婦健康診査

  • 赤ちゃんの1か月児健康診査

  • 予防接種の案内と接種スケジュール

  • 産後ケア事業の利用方法

  • 必要に応じた授乳・育児相談


自治体によっては、産後ケア事業の利用に事前申請が必要な場合があります。


困ってから調べるのではなく、妊娠中や退院後の早い段階で利用方法を確認しておくと安心です。


【保存版】出産後の手続きチェックリスト


すべてのご家庭で確認


□ 出生届


□ 赤ちゃんの健康保険加入


□ 子ども医療費助成


□ 児童手当


□ 出生連絡票・赤ちゃん訪問


□ 出産育児一時金・差額申請


働くママ・パパ


□ 出産手当金(対象者)


□ 育児休業給付金


□ 出生後休業支援給付金


□ 産休・育休中の社会保険料免除


自営業・フリーランス


□ 国民年金の産前産後免除


□ 国民年金の育児免除


帝王切開で出産された方


□ 高額療養費制度


最後に|産後のお母さんは、休むことも大切なお仕事です


出産後は、赤ちゃんのお世話だけでも大きな仕事です。


特に産褥期は、妊娠・出産によって変化した身体が少しずつ回復していく大切な時期。


睡眠不足に加え、ホルモンバランスの変化や慣れない育児で、心身ともに疲れやすくなります。


そんな時に、すべての手続きをお母さん一人で抱え込む必要はありません。


パートナーやご家族にお願いできることは、遠慮なくお願いしてください。


助産師として、たくさんのお母さんと赤ちゃんに関わってきた中で、私が大切にしていることがあります。


それは、赤ちゃんを大切にすることと同じくらい、お母さん自身を大切にしてほしいということです。


赤ちゃんが眠ったら、家事や調べものを少しお休みして、お母さんも身体を休めてくださいね。


桜わね助産院では、助産師による乳幼児の一時お預かりや育児相談を通して、お母さんとご家族が安心して過ごせる時間をサポートしています。


お母さんが安心して休めることも、赤ちゃんへの大切なケアのひとつです。


桜わね助産院 杉山


参考・関連情報(公式ホームページ)

本記事は、以下の公的機関の情報を参考に作成しました。


  1. 法務省|出生届

  1. こども家庭庁|児童手当制度

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)|出産育児一時金

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)|出産手当金

  1. 厚生労働省|育児休業等給付

  1. 日本年金機構|国民年金保険料の育児免除制度

  1. 東京都港区|子ども医療費助成


※2026年10月14日時点の情報をもとに作成しています。制度は改正される場合があります。申請前に必ず最新情報をご確認ください。

 
 
 

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